-手形の裏書譲渡-
【手形の裏書譲渡】
支払期日の前に、第三者へ譲渡することです。
手形の裏面には裏書欄が印刷されています。
譲渡の際は裏面に必要事項を記入して記名捺印するので、手形の裏書譲渡といいます。
・裏書人 : 手形を譲る人
・被裏書人 : 手形を譲られる人
裏書は譲渡された人がさらに裏書することで別の人に譲渡できます。
裏書の連続性があれば、その手形は何回でも譲渡できます。
※裏書の連続
最初の手形の受取人から最後の被裏書人まで、裏書が正しく連続していることです。
支払いができなかった場合、手形の所持人は裏書をした人に支払いを請求できます。
裏書人の誰に対しても複数でもできます。
【記帳】
〇裏書したとき(譲渡したとき)
手形債権が減少します。
・受取手形勘定の減少として貸方に記入します。
・相手科目(仕入、買掛金など)の借方に記入します。
〇裏書されたとき(譲渡されたとき)
手形債権が増加します。
・受取手形勘定の増加として借方に記入します。
・相手科目(売上、売掛金など)の貸方に記入します。
-自己振出の裏書-
【自己振出の約束手形を裏書により受け取った場合】
以前の記帳で、支払手形勘定の増加として貸方に記入しています。
↓
裏書で譲られたことにより、手形代金を支払う義務がなくなったということになります。
・支払手形勘定の減少として借方に記入します。
【自己振出の為替手形を裏書により受け取った場合】
(以前)為替手形を振り出したときには、手形債権も手形債務も生じていません。
↓
新たに手形代金を受取る権利が生じます。
・受取手形勘定の増加として借方に記入します。
※自己宛為替手形を裏書により受け取った場合
自己振出の約束手形と同様の処理をします。
・支払手形勘定の減少として借方に記入します。
-手形の割引-
【手形の割引】
手形を支払期日前に金融機関に買い取ってもらい、現金化することをいいます。
【割引料】
支払期日までの利息分を差し引いた上で、買い取ってもらいます。
この利息分を割引料といいます。
※利息分を差し引く理由
実質的には、その手形の支払期日までお金を貸し付けるのと同じことになるからです。
【記帳】
割引料は、 手形売却損勘定(費用) を使います。
・手形の額面金額を、受取手形勘定の減少として貸方に記入します。
・売却価額を、当座預金勘定の増加として借方に記入します。
・額面金額と売却価額との差額を、手形売却損勘定の発生として借方に記入します。
【手形の裏書譲渡】
支払期日の前に、第三者へ譲渡することです。
手形の裏面には裏書欄が印刷されています。
譲渡の際は裏面に必要事項を記入して記名捺印するので、手形の裏書譲渡といいます。
・裏書人 : 手形を譲る人
・被裏書人 : 手形を譲られる人
裏書は譲渡された人がさらに裏書することで別の人に譲渡できます。
裏書の連続性があれば、その手形は何回でも譲渡できます。
※裏書の連続
最初の手形の受取人から最後の被裏書人まで、裏書が正しく連続していることです。
支払いができなかった場合、手形の所持人は裏書をした人に支払いを請求できます。
裏書人の誰に対しても複数でもできます。
【記帳】
〇裏書したとき(譲渡したとき)
手形債権が減少します。
・受取手形勘定の減少として貸方に記入します。
・相手科目(仕入、買掛金など)の借方に記入します。
〇裏書されたとき(譲渡されたとき)
手形債権が増加します。
・受取手形勘定の増加として借方に記入します。
・相手科目(売上、売掛金など)の貸方に記入します。
-自己振出の裏書-
【自己振出の約束手形を裏書により受け取った場合】
以前の記帳で、支払手形勘定の増加として貸方に記入しています。
↓
裏書で譲られたことにより、手形代金を支払う義務がなくなったということになります。
・支払手形勘定の減少として借方に記入します。
【自己振出の為替手形を裏書により受け取った場合】
(以前)為替手形を振り出したときには、手形債権も手形債務も生じていません。
↓
新たに手形代金を受取る権利が生じます。
・受取手形勘定の増加として借方に記入します。
※自己宛為替手形を裏書により受け取った場合
自己振出の約束手形と同様の処理をします。
・支払手形勘定の減少として借方に記入します。
-手形の割引-
【手形の割引】
手形を支払期日前に金融機関に買い取ってもらい、現金化することをいいます。
【割引料】
支払期日までの利息分を差し引いた上で、買い取ってもらいます。
この利息分を割引料といいます。
※利息分を差し引く理由
実質的には、その手形の支払期日までお金を貸し付けるのと同じことになるからです。
【記帳】
割引料は、 手形売却損勘定(費用) を使います。
・手形の額面金額を、受取手形勘定の減少として貸方に記入します。
・売却価額を、当座預金勘定の増加として借方に記入します。
・額面金額と売却価額との差額を、手形売却損勘定の発生として借方に記入します。
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